航空機騒音に対する住宅防音工事
国では、航空機の離着陸時の騒音を和らげる為に、防音工事指定区域内に指定日(告示日)以前に建設された住宅に住宅防音工事を行う場合、一定の基準により補助を行っています。(標準的な工事を行う場合で限度額以内であれば100%補助金が出ます。)
※ 平成19年9月1日から東京防衛施設局は北関東防衛局に名称が変更になりました。
入間市内の防音工事の対象となる住宅
それぞれの指定区域内で、それぞれの指定日以前に建てられた自己所有の家屋又は貸家で、人が居住している住宅が対象となります。
指定日 横田 S59.3.31 入間S58.12.24 下総 S61.2.25 厚木H18.1.17 木更津 H7.4.20 宇都宮 H9.6.26
防音工事の対象となる部屋
○ 住宅の居室とし、専用調理室(台所)及び浴室等は対象としない。
○ 居室としては原則として4,5畳以上とするが、それ以下でも使用実態により認められる場合がある。
○ D.K、L.D.Kについては、調理器具等の換気量の確保を行い、安全性を確認のうえ採択することができる
○ 店舗併用住宅については、営業部門が入らないようにして採択する。
防音工事の種類
新規防音工事
1度目の防音工事で2室を行います。最近では新規、追加を併せた一挙工事で行う場合が増えております。
追加防音工事
2度目の防音工事のことです。防音工事のできる部屋数は世帯人数により異なります。1人:2室一新規工事室数 2人:3室一新規工事室数3人:4室一新規工事室数 4人以上:5室一新規工事室数(1人世帯で新規に2室工事を行った場合は追加工事はありません)
一挙防音工事
新規、追加に分けずに1回で防音工事を行います。防音工事のできる部屋数は世帯人数により異なります。1人:2室 2人:3室 3人:4室 4人以上:5室
防音工事には次のような工事もあります。
建替防音工事防音工事
完了後10年以上経過し、その後建替えられた住宅、またはこれから建替える予定の住宅には、再度防音工事ができます。但し建替えの前後に代替性、継続性が無いと対象にはなりません。
防音区画改善工事
バリアフリー対応住宅、フレックス対応住宅及び障害者・要介護者が居住する住宅には、従来から行われている部屋単位の工事ではなく、可能な限り建物の外郭から工事を行います。追加防音工事の実施済住宅では、防音工事完了後10年以上経過しバリアフリー対応住宅に改造された住宅は対象となります。また、障害者、要介護者等が居住する住宅も対象になります。
空調機器機能復旧工事
防音工事で取付けた冷暖房機等で10年以上経過し、故障した機器については交換工事を行っています。(費用の1割は自己負担です。)
(最近、増えている工事です。)
防音サッシ機能復旧工事
防音工事で取付けた防音サッシで防音機能の全部又は一部を保持していない防音サッシの機能復旧工事。申し込みは防音工事の古い順に行っている
(最近、増えている工事です。)